概要
全国公衆衛生関連学協会連絡協議会(全公連)について
本協議会は、公衆衛生関連領域における学術と研究の発展をめざし、加盟学術団体、⽇本学術会議等との相互交流、協⼒連携を通じて、学術研究成果を社会に還元する諸活動と、国や社会に必要な提⾔や働きかけを行うために、2008年に設立されました。
全公連の主な活動
- 総会の開催
- 会員相互の情報交換
- 日本学術会議および国内外の学術組織との交流・相互協力
- 社会に貢献できる学会活動等の支援
- 国や社会に向けての必要な提言
- その他協議会の目的を達成するために必要な事業
規約
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第1条 名称
本会は、全国公衆衛生関連学協会連絡協議会(以下「協議会」という。)と称し、英語名をJapan Alliance of Public Health Science Association (JAPHSA)とする。
第2条 目的
協議会は、公衆衛生関連領域における学術と研究の発展をめざすために、日本における学術研究団体・学協会等(以下「学協会等」という。)の相互交流と連携をはかる。また、学協会等の連合組織として、日本学術会議との交流・相互協力を行い、学術研究の成果を社会に還元する諸活動と、国や社会に必要な提言や働きかけを行う。
第3条 活動
協議会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 総会の開催
- 会員相互の情報交換
- 日本学術会議および国内外の学術組織との交流・相互協力
- 社会に貢献できる学会活動等の支援
- 国や社会に向けての必要な提言
- その他協議会の目的を達成するために必要な事業
第4条 組織
協議会は、本会の趣旨に賛意を表する以下の会員をもって構成する。
- 正会員:日本学術会議協力学協会等の学協会であって、第6条3.に定める役員会において入会を認められ、年会費を納入したもの
- 個人会員:日本学術会議会員及び連携会員で、役員会において入会を認められたもの。なお、個人会員からは会費を徴収しない。
第5条 代表者および代理者
正会員である学協会等は、本協議会における代表者をそれぞれ1人置く。
- 代表者はその所属学協会等の理事長ないし相当する者とする。
- 代表者は所属学協会等を代表し、協議会の会議等に出席する。
- 代表者の他、学協会には代理者を置き、代表者の代理を務めることができる。
- 学協会等は、代表あるいは代理者に変更が生じた場合には、速やかに事務局に届け出 る。
第6条 役員
協議会に、次の役員を置く。
- 世話人 若干名 (世話人代表1名、世話人副代表2名を含む)
- 指名世話人 若干名(正会員または個人会員)
- 監事 2名
2)役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、連続して6年を超えることはできない。
3)
- 世話人および監事は正会員の中から、正会員の互選で、選出する
- その他、必要な役員選出規程は別に定める。
4)世話人代表1名、世話人副代表2名は役員の互選によって選出し、総会の承認を得る。
5)指名世話人は、正会員および個人会員の中から世話人代表が指名する。
第7条 運営
世話人代表は、協議会を代表し会務を処理する。
2)世話人代表は、総会及び役員会を召集し、その議長となる。
3)世話人副代表は、世話人代表を補佐し、世話人代表に事故あるときはその職務を代行する。
4)世話人は、協議会の会務を分担し、円滑な運営を図る。
5)監事は、協議会の会計及び会務の執行状況について監査する。
第8条 会議
協議会の会議は、総会および役員会とする。
2)
- 総会は、原則として毎年1回開催するものとする。
- 総会は、正会員の過半数の出席により成立する。
- 総会の議事は、出席正会員の過半数で決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
- 代表者および代理者ともに総会に出席出来ない時は、その学協会の他の会員に委任する。
3)
- 役員会は年2回とし、その他世話人代表が必要と認めたとき開催するものとする(ネット上の会議を含む)。
- 役員会は、第6条に定める役員をもって構成する。
第9条 経費
協議会の経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。
2)協議会の会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月に終わる。
第10条 会費
正会員の年会費は、次のように定める。
- 会員数が499名までの学協会等は、10,000円
- 会員数が500名から999名までの学協会等は、15,000円
- 会員数が1,000名から2,999名までの学協会等は、20,000円
- 会員数が3,000名以上の学協会等は、30,000円
第11条 事務局
協議会は以下に事務局を置く。
東京都文京区本郷7-2-2 本郷MTビル4階
第12条 雑則
この規約の実施に必要な細則は、役員会に諮って世話人代表が定める。
第13条 規約の改正
この規約の改正は、総会で出席正会員の3分の2以上の賛成を得て行う。
附則
- この規約は、平成20年9月2日から施行する。
- この規約は、平成22年3月23日から施行する。
- この規約は、平成24年2月24日から施行する。
- この規約は、平成26年4月15日から施行する。